労務事務 一年のスケジュール

人事・労務事務担当の一年は?

人事・労務の事務は、一年に1回しか起こらない事がとても多いですね。

しかも毎年法改正などで小さな変更があったりして、ただのルーチンワークにできないのも労務事務の特徴です。

一年の基本スケジュールをまとめてみました。

4月

新入社員の対応。

入社手続きに研修、社会保険の手続きがたくさん発生します。4月は新卒も入社してきますので、マナー研修や社会人研修などのイベントも発生します。

また、会社のマニュアル・ローカルルール・なんとなく決まっていることに対して「なぜですか??」と聞かれる時期ですので、各部署との連携も重要になってきます。

人事労務担当者は、手続きなどで新入社員と接する機会が多いので、一年で一番気を使う時期かもしれません・・・

保険料率の確認

4月から雇用保険料や健康保険料率が改正される事がありますので、確認しましょう。

5月

各市区町村から住民税の通知が送られてきます。6月支払の給与から、新住民税となりますので、早めに入力をしておきたいですね。

また、5月中には労働局から、年度更新の書類が送られてきます。

年度更新は昨年の4月分給与~今年の3月分給与で計算をします。すでに給与データはそろっていますので、早めにとりかかりましょう。

5月病対応も入ってきますね・・・。ゴールデンウイークから戻ってこない人がたまにいますので、そのまま放っておかないようにしましょう・・・

6月

年度更新【締め切りは7月10日】

雇用保険・労働保険合わせて、一年に一度労働局に保険料を納付します。27年4月~28年3月の給与をもとに計算します。

算定基礎届【締め切りは7月10日】

一年に一度、社会保険料が適正になっているかを判断する手続きです。4月~6月に支払われた給与をもとに計算します。

住民税の変更

6月支給の給与から新住民税となります。市区町村から送られてきた本人控えも明細と一緒に渡しましょう。

なお、確定申告をした場合など、来月以降に修正版が届くことがあります。修正版が届いたときは、その都度修正して下さい。

7月

労働保険料の支払

雇用保険・労働保険合わせて、一年に一度労働局に保険料を納付します。納付期限は7月10日です。納付場所はお近くの銀行や郵便局など。労基署でも支払えることになっていますが、事務手続きが煩雑で時間がかかるので、お勧めいたしません。

源泉所得税の納付(特例)

また、源泉所得税の納期の特例を受けている場合は、こちらも7月10日が支払期限です。

両方まとめて、納めましょう。ついでに6月分の住民税も、7月10日ですね。

算定基礎届の締め切り

 算定基礎届の締め切りも7月10日です。また、調査が行われることがあります。算定基礎届の案内に調査の案内が入っていたら、資料をそろえて年金事務所に持参します。

8月

7月が忙しかったので、毎年8月は暇です(笑)

しいて言えば、夏季休暇がありますし、お盆の時期なので有給休暇の申請が多くなるのではないでしょうか。有給休暇取得推進などされるととても良いと思います。

4月分(5月支給)から給与変更になった会社は、社会保険料が変更になるかもしれません。8月給与が出たら月額変更チェックをしましょう。

9月・10月

社会保険料率の確認

9月分(10月支給分給与)から、社会保険料が変更になります。算定基礎届の結果反映、新料率の適用があるからです。

全員の給与マスタの変更が発生しますので、慎重に行いましょう。

最低賃金の確認

毎年10月に、最低賃金が見直されます。自分の地域の最低賃金を確認し、給与変更が必要なら、今から準備を行いましょう。

内定式がある会社もありますね。また9月・10月は、退社・中途入社が多い時期でもあります。

11月・12月

年末調整ですね!!!!

11月中に準備し、書類を配布、12月早々に回収して計算です。

1月

給与支払報告書を作成し、各市区町村に送ります。

源泉所得税の納付特例を受けている場合は、1月20日までに納付します。

2月・3月

大きなイベントはありませんが、4月の入社準備があります。

決まっていないけど、一年に一回やること

毎年会社ごとに時期を決めて、忘れずに行いましょう。

  • 定期健康診断
  • 36協定
  • ストレスチェック
  • 賞与支払届

いかがでしたか?

一年で、時期が決まっている業務をまとめてみました。

その他にも随時行うことや、発生ベースで行う事務もたくさんありますね。

会社によっては、労務、採用、経理、総務と、バックオフィスチームで行っていると思います。また、事務が1人の会社は、これ以上にたくさん業務を行っていると思います。

社員の生活や会社のコンプライアンスを守る担当ですので、業務はミスなくしっかり行っていきたいですね。

恵社労士事務所の労務事務相談所

社会保険事務・給与計算・採用や研修の事務・・・・ 労務事務の担当者の”やる事”、”気にする事”を、サポートします。

 社会保険労務士法人 恵社労士事務所は、労務事務・給与計算のエキスパートです。日常の労務についての相談も得意としています。

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